東京地方裁判所 平成6年(ワ)1760号 判決 1997年11月25日
主文
一 別紙物件目録記載の各不動産を別紙不動産分割目録記載のとおり分割する。
二 別紙株式目録記載の各株式を別紙株式分割目録記載のとおり分割する。
三 第一項記載の共有物分割の裁判が確定したときは、被告は、原告らに対し、別紙物件目録記載三、四及び五2ないし6の各不動産につき、共有物分割を原因とし、各原告の共有持分を各三分の一とする所有権移転登記手続をせよ。
四 第二項記載の共有物分割の裁判が確定したときは、被告は、原告らに対し、別紙株式分割目録記載一の株式につき、各株式ごとに記載された株式数の株券を引き渡せ。
五 被告は、各原告に対し、それぞれ金一八〇二万六二五〇円及び内金五八六万五四八四円に対する平成八年一〇月三日から、内金一四三万二九七七円に対する平成九年二月六日から、内金一〇七二万七七八九円に対する平成九年三月四日から、各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
六 被告は、各原告に対し、それぞれ平成八年一〇月一日から本判決確定まで一か月一三万〇六二五円の割合による金員を支払え。
七 原告らのその余の請求を棄却する。
八 訴訟費用は、これを一〇分し、その一を原告らの負担とし、その余を被告の負担とする。
九 この判決は、第五項及び第六項に限り、仮に執行することができる。
事実及び理由
第一 請求
一 別紙物件目録記載の各不動産を別紙不動産分割案目録記載三のとおり分割する。
二 別紙株式目録記載の各株式を別紙株式分割案目録記載二のとおり分割する。
三 被告は、原告らに対し、
1 別紙物件目録記載三5及び四14の各土地の共有持分一五分の九につき、
2 同目録記載三8、五の各土地につき、
3 同目録記載二1の土地につき、別紙根抵当権等目録記載(1)の根抵当権設定登記の、別紙物件目録記載二2の建物につき別紙根抵当権等目録記載(2)の根抵当権設定登記の、別紙物件目録の記載三1ないし4、6及び7の各土地につき、別紙根抵当権等目録記載(3)の抵当権設定登記の各抹消登記手続をした上、
それぞれ、共有物分割を登記原因とし、各原告の共有持分を各三分の一とする所有権移転登記手続をせよ。
四 被告は、原告らに対し、別紙株式目録記載五の株式の内二五五〇株の株券及び同目録記載六の株式の内二三六株の株券をそれぞれ引き渡せ。
五 被告は、原告らに対し、金六八三〇万三八一二円及び内金五四〇七万八七五〇円に対する平成八年一〇月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
六 主文第六項に同じ。
第二 事案の概要
本件は、原告ら及び被告の父である志村文藏が、被告に対し、公正証書遺言により財産全部を包括遺贈をしたところ、原告らが被告に対し遺留分減殺請求権行使の意思表示をし、その結果共有となった右財産の内不動産及び株式の現物分割を求めるとともに、分割により取得することになる不動産及び株式について移転登記手続及び株券の引渡し等を求め、かつ、共有持分権に基づき、被告が右不動産の一部を賃貸して収受した賃料について、不当利得を理由にその返還を求めた事案である。
一 争いのない事実等(認定事実には証拠を掲げる。)
1 志村文藏(明治二七年八月五日生。以下「文藏」という。)と志村ミ子(明治二七年八月二二日生、昭和四八年六月二四日死亡。以下「ミ子」という。)は、大正一三年六月二六日に婚姻した夫婦であり、原告森脇美佐子(昭和三年五月二二日生、長女)、原告城戸洋子(昭和四年一二月三日生、二女)、原告志村建世(昭和八年五月一八日生、三男)及び被告(大正一五年五月一六日生、二男)は、いずれも文藏とミ子の実子である。
2 文藏は、別紙物件目録記載一ないし五の各不動産(以下「本件不動産」という。ただし、同目録記載二2の建物については、死亡時において建築中であり、建築請負契約における注文者としての地位にあった。)及び別紙株式目録記載の各株式(以下「本件株式」という。)を所有していた(一部争いのあるものにつき甲七の一)
3 文藏は、、昭和五七年二月二六日、東京法務局所属公証人瀬戸正二作成昭和五七年第一〇七号遺言公正証書により、本件不動産及び本件株式を含む財産全部を被告に包括して遺贈する旨遺言した。
4 文藏は、昭和五九年一〇月二七日死亡し、相続が開始した。
5 文藏の相続人は、原告ら三名及び被告の合計四名である。
6 原告らは、文藏の相続財産について各八分の一の遺留分を有しているところ、被告に対し、昭和六〇年二月二一日到達の内容証明郵便によって遺留分減殺請求権を行使する旨の意思表示をした結果、本件不動産及び本件株式について、原告ら三名につき持分各八分の一、被告につき持分八分の五の割合による共有関係が成立した。
二 争点
1 本件不動産及び本件株式につき、現物分割が可能か。可能であるとしても、分割により著しく価格を損なう虞があるか否か。
2 現物分割をすべきであるとすれば、どのように分割すべきか。
3 共有持分権に基づく不当利得返還請求の当否
三 当事者の分割希望案
1 原告らの分割希望案
(一) 原告らは、当初、本件不動産につき、別紙不動産分割案目録記載一のとおりの分割を希望した。
(二) その後、原告らは、右分割案を変更し、別紙不動産分割案目録記載二のとおりの分割を希望した。同目録記載一の分割案によれば、原告らは、西ヶ原の土地・建物(別紙物件目録記載一及び二)以外の不動産をほぼ全部取得することになっていたが、別紙不動産分割案目録記載二の分割案によれば、原告らが、西ヶ原の建物(別紙物件目録記載一6)及びその敷地部分(同目録記載一2の土地の一部分)を取得した上でその他の土地の内一部を取得することになっている。そして、同目録記載二の分割案の根拠として、<1>同目録記載一の分割による場合に原告らが取得することになる不動産の評価額が大幅に下落しており、右不動産の取得のみでは、原告らの共有持分の合計価格に相当する不動産としては十分でなくなったこと、<2>別紙物件目録記載一1ないし3及び二1の各土地は、原告ら及び被告の父である文藏が株式会社野ばら社(商号を「株式会社志村」に変更する旨を決定した株主総会決議の取消により元の商号に戻った。以下「第一野ばら社」という。)を創業し発展させた場所で、かつ、原告らが育った愛着の強い土地であること、<3>原告らが第一野ばら社を再建するために、別紙物件目録記載一2の土地の一部及び同目録記載一6の建物を取得してそこに新しい事務所を設ける必要があること、<4>被告が代表取締役を務める株式会社野ばら社(変更前の登記簿上の商号は「ソーラ株式会社」。第一野ばら社の商号及び営業の譲渡を受けたが、右譲渡を決定した株主総会決議は取り消されている。以下「第二野ばら社」という。)の出版物が、最近では書店でほとんど販売されなくなっていることから、第二野ばら社は大幅に出版業を縮小したかあるいは出版業をやめ、事実上廃業したとしか考えられず、別紙物件目録記載一及び二の各不動産は、第二野ばら社及びその代表取締役である被告にとって必要のない資産であることを主張した。
(三) さらに、その後、原告らは、別紙不動産分割案目録記載二の分割案を変更し、同目録記載三のとおりの分割を希望したが、その主たる変更内容は、原告らが取得することになる西ヶ原の土地・建物を別紙物件目録記載一2、6から同目録記載二の各不動産に変更するというものであり、その根拠として、前記(二)の理由に加え、同目録記載二の分割案では、土地の分筆手続が必要となるのに対し、同目録記載三の分割案では、分筆の必要がなく共有物の分割をしやすいことを主張した。
(四) 原告らは、本件株式については、当初、別紙株式分割案目録記載一のとおりの分割を希望していたが、その後、右分割案を変更し、同目録記載二のとおりの分割案を希望した。
2 被告の分割希望案
(一) 被告は、当初、原告らの遺留分につき価格弁償の申出をするとし、これにより共有状態が解消され、現物分割を免れることを希望していた。
(二) その後、右価格弁償の抗弁を維持したまま、仮に、現物分割をするのであれば、別紙不動産分割案目録記載四のとおりの分割案を希望すると主張した。
(三) そして、本件口頭弁論終結時において、現物分割が困難であるとして、競売による分割を希望するに至った。
第三 当裁判所の判断
一 争点1について
l(一) 原告らは、現物分割を希望しているのに対し、被告は、競売による分割を希望している。本件において民法二五八条二項の要件が満たされているか否かを検討するに、分割の対象である株式は、一株を単位として数量的に分割可能であることは明らかであるから、同項の要件を満たしているとはいえない。そこで、不動産について同項の要件を満たしているか否かを検討する。
(二) まず、多数の共有不動産について、民法二五八条により現物分割をする場合には、これらを一括して分割の対象とすることも許され(最高裁大法廷昭和六二年四月二二日判決・民集四一巻三号四〇八頁)、分割請求をする原告が多数である場合においては、被告の持分の限度で現物を分割し、その余は原告らの共有として残す方法によることも許される(最高裁第二小法廷平成四年一月二四日判決)ところ、原告らは、本件不動産の現物分割の方法として、本件不動産全部を一括して分割の対象とした上で、原告ら三名の共有する部分と被告の取得する部分とに分割することを求めており、それ以上に、原告らそれぞれの単独所有にする分割までは求めていない。
本件において、原告ら三名の共有持分の合計と被告の持分との比率は三対五であり、本件不動産全部を一括して三対五の割合になるように分割した上で、分割後のそれぞれの部分を原告らの共有不動産と被告の単独所有の不動産とすることは十分可能である。そうすると、このような方法によれば、現物分割がおよそ不可能であるとはいえない。
(三) また、分割により著しく価格を損なう虞があるときとは、現物分割により土地利用において無駄を生ぜしめるような場合や土地が細分化されて経済的効用の乏しい土地を生み出すような場合をいうところ、前記のような分割によれば、各不動産を細分化することはなく、また、原告ら及び被告において一団の土地を取得することも可能であるから、現物分割によって本件不動産の価格が著しく損なわれることになるとは認められない。
2 以上より、本件不動産及び本件株式の現物分割は可能であり、また、分割によりその価格が著しく損なわれるものともいえないから、本件について民法二五八条二項の要件が存在するとは認められない。
二 争点2について
1 まず、本件不動産の分割方法を検討するにあたり、いかなる資料に基づいて本件不動産の価格を評価すべきか。
2(一) 原告らは、当初、別件において本件不動産の評価価格の根拠として提出された大河内一雄不動産鑑定士作成の昭和六三年一一月一〇日付け不動産鑑定評価書(甲三二の一ないし七、以下「大河内鑑定」という。)に基づいて本件不動産の分割を請求していた。大河内鑑定は、本件不動産の内、別紙物件目録記載四3及び10を除く各不動産の鑑定を行っている。
これに対し、被告は、本件訴訟において、平成八年三月二六日付けで本件不動産の鑑定の申請をしていたところ、平成八年七月五日に至り、現状にて鑑定がなされた場合、被告としては、その結果に対して異議を唱えざるを得なくなることもあり得ると主張して、右鑑定の申請を撤回した。そして、平成八年七月一八日には、米山重昭不動産鑑定士作成の平成元年四月一九日付け不動産鑑定評価書(乙二)を根拠に、大河内鑑定は箱根町の土地(別紙物件目録記載三の各不動産)を低く評価しすぎていると主張し、本件不動産の価格は文藏死亡後において異常な変動を示していること、不動産の評価については一元的な評価が必要であることを理由に相続税申告書(乙一の一、二)の不動産評価に基づいて本件不動産を分割すべきであると主張した。
その後、原告らは、平成八年一〇月二日、大河内鑑定時と比較すると本件不動産の評価額及び相続税評価額が大幅に下落してきたため、別紙物件目録記載一1ないし3、二1の各土地については東京都地価図(甲四二の一ないし三)により、別紙物件目録記載一4ないし7、二2の各建物については固定資産税評価額(甲四三の一ないし五)により、別紙物件目録記載三ないし五の各不動産については相続税評価額(甲四四の一及び二、甲四五の一ないし五、甲四六の一及び二、甲四七の一ないし四)により、それぞれ価格を評価し直した上で、新たな分割案を主張した。
被告は、原告らの右主張に対し、平成八年一一月五日、原告らの本件不動産の右評価は恣意的であって一貫性がなく、正当性を認められないと反論し、国税庁が採用している「平成八年分財産評価基準書」(乙四参照)に基づいて本件不動産の評価をすべきであると主張した。
そこで、原告らにおいて、被告の右反論を踏まえた上で本件不動産について共通した統一的な鑑定がより望ましいとして、平成九年一月一四日、張間雄次不動産鑑定士作成の平成九年一月八日付け不動産鑑定評価書(甲五九の一ないし六、以下「張間鑑定」という。)を提出した。張間雄次不動産鑑定士は、大河内一雄不動産鑑定士が所属していた株式会社大河内鑑定事務所の現在の代表取締役であり、従前、本件不動産の鑑定を担当した大河内一雄不動産鑑定士は死亡していたが、右事務所には昭和六三年の大河内鑑定当時の鑑定資料も残されていたことから、原告らにおいて張間雄次不動産鑑定士に本件不動産の鑑定を依頼したものである。
これに対し、被告は右同日、被告においても鑑定を依頼中であると主張していたが、その後、何か月にもわたり右鑑定書の提出がなされず、平成九年七月一五日に至って、米山重昭不動産鑑定士作成の平成九年七月一四日付け不動産鑑定評価書(乙六の一及び二、以下「米山鑑定」という。)が提出された。
(二) 本件訴訟においては、本件不動産の評価価格に関し、右のような資料のみしか存在せず、これ以外に当事者双方において正式の鑑定は全く考えていない。
3(一) 右のような状況を前提に、いかなる資料に基づいて本件不動産の価格を評価すべきかを検討するに、原告らにおいて、張間鑑定に基づいて本件不動産を分割することを求めていることは明らかであり、他方、被告においても本件不動産を現物分割するのであれば、最終的に提出された米山鑑定に基づいて分割することを求めていると解するのが相当である。
そこで、いずれの鑑定資料に基づいて本件不動産の価格を評価をすべきか。
(二) 本件のように不動産のみの分割方法を検討するに当たっては、不動産の絶対的な価格を確定することまでは必要でなく、不動産の評価価格に従って、原告らの共有持分合計と被告の持分の比率である三対五に分割すれば十分である。そして、右のように不動産の評価価格に従って分割をする場合には、すべての対象不動産が口頭弁論終結時に接着した同一の時期に同一の基準で評価されていることが必要であるというべきである。
この点、米山鑑定は、本件不動産の内別紙物件目録記載一、二及び三の各不動産のみの鑑定であり、すべての不動産を一定の評価に従って分割するという右分割方法の根拠とは直ちになり得ないのに対し、張間鑑定は、本件不動産全部を同一の時期に同一の基準で統一的に評価している。
また、米山鑑定は、別紙物件目録記載一及び二の各不動産を評価するに当たり、積算価格から借家権価格を控除しているが、貸家及びその敷地を鑑定評価する場合には、収益価格を基準として積算価格及び比準価格を比較考量するものとした上で、右積算価格は「自用の建物及びその敷地」と同じ積算価格を求めることとし、借家人が居付の状態であることによる減価は考慮しないのが通常であり、米山鑑定の右手法が一般的でないという点は原告ら指摘のとおりである(新・不動産鑑定評価要説 宮ヶ原光正著)。
なお、被告は、本件不動産を一元的に評価しているものとして相続税申告書及び平成八年度における相続税評価額を主張しているが、共有物分割は現在の時点における評価を基準とすべきであり、昭和六〇年における相続税申告書を分割の根拠とすることはできず、平成八年度における相続税評価額については現実に相続税申告がなされた訳ではなく、右各鑑定に比べて特に信用性が高いとは認められない。
もっとも、被告は、張間鑑定について、別紙物件目録記載一及び二の各不動産について自用の建物及びその敷地としての価格を求めている点は、現実に右不動産が貸家及びその敷地として使用収益されているという現実を無視したものであり、右不動産の現在の価格と認めることはできないと非難する。しかし、右不動産の賃貸借契約の内容は、大河内鑑定当時から現在までほとんど変わっていないと認められるところ(甲三二の一及び二、乙六の一)、大河内鑑定当時においても右不動産の利用状況は最有効使用の状態ではなかったことが認められる(甲三二の一及び二)。これを受けて張間鑑定は、同一需給圏内の類似地域における想定賃貸条件を査定した上での収益価格を求め、その収益価格との比較考量の結果右不動産の価格を求めている(甲五九の一及び二)。とすれば、張間鑑定は、右不動産を自用の建物及びその敷地として評価しているものの、最有効使用を共同住宅の敷地としての利用であると結論付けた上で、想定賃貸条件に基づいての収益価格との比較考量を行っているのであり、被告の右非難は、必ずしも当てはまるとはいえない。
そして、前記のように、当事者双方は正式の鑑定を申請する予定が全くなく、本件で張間鑑定及び米山鑑定以外に適切な鑑定資料を得ることは期待できない。
(三) 以上の検討結果を前提とすれば、本件においては、張間鑑定における不動産の評価価格を基準として、本件不動産を分割することが相当であるといわざるを得ない。
4 次に、多数の共有物をどのように分割するかについては、諸般の事情を考慮した上で裁判所の自由な裁量によって決すべきものであるが、当事者が分割方法について希望を有している場合には、できる限りその希望を尊重して分割方法を決することが相当である。
そこで、当事者双方の分割希望案を検討するに、原告らの最終分割希望案(別紙不動産分割案目録記載三)と被告の競売による分割を希望する前の分割希望案(同目録記載四)を比較すると、双方ともに別紙物件目録記載二の各不動産を取得することを希望していることから、まず、右不動産を、原告らあるいは被告のいずれに取得させるべきかについて検討する。
5 証拠(甲一の一及び二、甲二の一ないし五、甲三の一ないし二九、甲四の一ないし四、甲六、甲四九の一ないし四、甲五〇の一ないし五、甲五一の一ないし九、甲五二の一ないし六、甲五三の一ないし四、甲五四の一ないし三、甲五五の一ないし七、甲五六の一ないし三、甲五七の一ないし六、甲五九の一ないし六、乙六の一及び二)によれば、本件不動産は、以下のような土地・建物からなっていることが認められる。
(一) 東京都北区西ヶ原一丁目一六番所在の各土地・建物(別紙物件目録記載一の各不動産。以下「西ヶ原不動産一」という。)
(二) 東京都北区西ヶ原一丁目一九番一〇所在の各土地・建物(別紙物件目録記載二の各不動産。以下「西ヶ原不動産二」という。なお、西ヶ原不動産一及び同二を併せて単に「西ヶ原不動産」という。)
(三) 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原所在の各土地(別紙物件目録記載三の各土地。以下「仙石原不動産」という。)
仙石原不動産は、別紙物件目録記載三1ないし7の各土地が一団の土地であり、同目録記載三8及び9の各土地が一団の土地である。
(四) 静岡県熱海市伊豆山稲村字所在の各土地(別紙物件目録記載四1ないし4の各土地。以下「稲村不動産」という。)
(五) 静岡県熱海市伊豆山字大洞所在の各土地(別紙物件目録記載四5ないし7の各土地。以下「大洞不動産」という。)
大洞不動産は、一団の土地である。
(六) 静岡県熱海市伊豆山字大洞台所在の各土地(別紙物件目録記載四8ないし14の各土地。以下「大洞台不動産」という。)
大洞台不動産は、別紙物件目録記載四8ないし13の各土地が一団の土地であり、同目録記載四14の土地のみ離れて存在している。
(七) 静岡県熱海市伊豆山字折越所在の各土地(別紙物件目録記載四15ないし17の各土地。以下「折越不動産」という。)
折越不動産は、一団の土地である。
(八) 静岡県静岡市梅ヶ島所在の各土地(別紙物件目録記載五の各土地。以下「梅ヶ島不動産」という。)
梅ヶ島不動産は、別紙物件目録記載五2ないし6の各土地が一団の土地(以下「梅ヶ島不動産一」という。)であり、同目録記載五1の土地(以下「梅ヶ島不動産二」という。)のみ離れて存在している。
6 また、証拠(甲三の一ないし四、甲四の一ないし四、甲六、甲三二の一ないし七、甲四九の一ないし四、甲五〇の一ないし五、乙六の一)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
(一) 西ヶ原不動産一の内別紙物件目録記載二2の建物及び西ヶ原不動産二の内同目録記載一6の建物の一階は、被告から第二野ばら社に賃貸されており、第二野ばら社が本店店舗及び倉庫として使用している。
(二) 西ヶ原不動産一の内別紙物件目録記載一3を除く各不動産には、第二野ばら社を債務者とする根抵当権が設定されおり、西ヶ原不動産二には、各土地・建物ともに被告を債務者とする極度額五〇〇〇万円の根抵当権が設定されている。
7(一) 前記5及び6の認定事実に照らせば、西ヶ原不動産については被告が代表取締役を務める第二野ばら社が現実に使用し、かつ、被告及び第二野ばら社が不動産担保としても利用している以上、被告には、西ヶ原不動産を取得する必要性があると認められる。
この点につき、原告らは、西ヶ原不動産を取得する必要性として、<1>西ヶ原不動産は原告らにとって愛着の強い土地であること、<2>第一野ばら社再建のために西ヶ原不動産二の上に事務所を設ける必要があると主張するが、<1>は単に原告らの心情を述べるにとどまり、前記認定の被告の西ヶ原不動産取得の必要性と比較して考慮すべき度合いが低いと考えられ、<2>については第一野ばら社の事務所を西ヶ原不動産二の上に設けなければならない必要性を認めるに足りる証拠はなく、原告らの右主張は、いずれも西ヶ原不動産二を原告らに分割すべき合理的理由と認めることはできない。加えて、弁論の全趣旨によれば、原告らは、当初、本件不動産の内、西ヶ原不動産及び別紙物件目録記載三9の不動産を除いた不動産の取得を希望していたところ(別紙不動産分割案目録記載一)、その後、右不動産の価格が低下したため、右不動産の取得のみでは原告らの共有持分に相当する不動産としては十分ではないとして、まず、西ヶ原不動産一の一部を取得するとの分割案を希望し(別紙不動産分割案目録記載二)、その後、西ヶ原不動産一の一部に代えて、西ヶ原不動産二を取得するとの分割案を希望した(別紙不動産分割案目録記載三)との事情が認められる。とすれば、西ヶ原不動産以外の不動産の合計価格が原告らの共有持分に相当するものと評価できるならば、西ヶ原不動産を被告に取得させたとしても、原告らにとって特に不平等であるということはできない。さらに、原告らに西ヶ原不動産二を取得させることとすると、被告の共有持分の価格に相当する不動産を確保するために、稲村不動産、大洞不動産及び折越不動産並びに仙石原不動産及び大洞台不動産の各一筆を被告の所有とするという方法を採らざるを得なくなってしまうが(別紙不動産分割案目録記載三)、仙石原不動産の一団性が損なわれる結果となる右分割方法は、土地の経済的効用の観点からも望ましいものとはいえない。
以上より、西ヶ原不動産については、すべて被告に取得させることが合理的であると考えられる。
(二) 次に、張間鑑定によれば、本件不動産の評価価格は合計一〇億三四二六万三六〇六円となるところ、被告が取得すべき不動産は、その八分の五に相当する六億四六四一万四七五三円相当の不動産となり、右のように、被告に西ヶ原不動産を取得させるとすれば、右不動産の評価価格の合計額は六億四六〇〇万円となることから、被告には残り四一万四七五三円相当の不動産を取得させればよいことになる。
そこで、本件不動産の内、西ヶ原不動産以外の不動産のいずれを被告に取得させることが適当かを検討するに、梅ヶ島不動産二の評価価格は三九万六〇〇〇円であり、かつ、右土地は梅ヶ島不動産の中でも一筆だけ他の土地から離れて存在している。
とすれば、被告に、西ヶ原不動産に加えて梅ヶ島不動産二を取得させるならば、共有持分に相当する不動産を取得させることが可能であり(厳密には被告の共有持分の価格を六億四六四一万円強と評価した場合において二万円弱不足するということになるが、この程度の誤差は無視して妨げないというべきである。)、かつ、原告ら及び被告ともに一団となった土地を取得することが可能となって、分割による土地の経済的価値の減少がほとんど生じることがないと考えられる。
なお、西ヶ原不動産の評価について、張間鑑定が根抵当権の負担のないことを前提として不動産を評価している(甲五九の一ないし六)点が問題とはなり得るが、前記のとおり右不動産に設定されている根抵当権の債務者は、西ヶ原不動産を取得する被告もしくは被告が代表取締役を務める第二野ばら社である以上、特に考慮すべき事由には当たらない。
また、仙石原不動産の内別紙物件目録記載三5の不動産を除く各不動産には、被告を債務者とする抵当権が設定されている(甲三の八ないし一三、甲五一の三ないし六、八及び九)のに対し、張間鑑定は抵当権の負担のないことを前提に不動産を評価しているが(甲五九の一ないし六)、弁論の全趣旨によれば、右抵当権の被担保債権はすべて弁済されていることが認められるから、右不動産を張間鑑定の評価価格に従って分割するとしても特に不平等は生じない。
(三) したがって、本件不動産の分割方法としては、別紙不動産分割目録記載のとおり、被告に西ヶ原不動産及び梅ヶ島不動産二を取得させ、原告らにその余の不動産全部を取得させるとの分割案が最も合理的であると認められる。
(四) そして、原告らは、被告に対し、本件不動産が別紙不動産分割案目録記載三のとおり分割されることを前提として、共有物分割を登記原因とする、持分各三分の一の割合による所有権移転登記手続をなすことを求めているが、右請求は、原告らの希望どおりに不動産が分割されなくとも、現物分割がされたときにはその分割に応じた所有権移転登記手続をなすことを求めているものと解するのが相当である。
ただし、原告らの右請求は、現在の給付を目的とする訴えと解されるが、共有物分割の効果が共有物分割の形成判決の確定によって生じるものである以上、現在の給付としては理由がない。しかし、共有物分割の形成判決の確定を条件とする将来給付の訴えとしては、本件紛争の経緯に鑑み予め請求をする必要があると認められる。
現在、本件土地はすべて被告名義の登記がなされている(甲一の一及び二、甲二の一ないし五、甲三の一ないし二九、甲四の一ないし四、甲六、甲四九の一ないし四、甲五〇の一ないし五、甲五一の一ないし九、甲五二の一ないし六、甲五三の一ないし四、甲五四の一ないし三、甲五五の一ないし七、甲五六の一ないし三、甲五七の一ないし六)から、別紙不動産分割目録記載のとおり本件不動産を分割する裁判が確定した場合には、原告らは、被告に対し、別紙物件目録記載三、四及び五2ないし6の各不動産につき持分各三分の一の割合による所有権移転登記手続請求権を有することになる。
(五) なお、原告らは、被告に対し、別紙物件目録記載三1ないし4、6及び7の各土地に設定された別紙根抵当権等目録記載(3)の抵当権設定登記の抹消登記手続まで求めているが、右抵当権の抵当権者は大蔵省であるから(甲三の八ないし一一、一二及び一三、甲五一の三ないし六、八及び九)、本件において、被告に対し、右抵当権設定登記の抹消登記手続を命ずることができないことは明らかであるし、右抹消登記請求を被告に対する債権的請求とみても、当事者間において、被告が右抵当権設定登記を抹消する旨の合意がなされたと認めるに足りる証拠はなく、やはり被告に対する抹消登記請求を認めることはできない。
8(一) 次に、本件株式の分割について検討するに、株式の評価についても当事者間に対立が認められるところ、株式は一株を単位として可分であり、かつ、分割することによる価値の減少が認められないことからすれば、原告ら及び被告間において、各株式をその種類ごとに三対五の割合による株式数で分割することが最も合理的であると考えられる。
(二) この点、、別紙株式目録記載三及び六の各株式については、一株単位では三対五に分割することはできないが、かかる分割によって生じる端数は当事者双方の持分において占める割合がごく僅かなものであるから、特に考慮すべき事由には当たらない。そして、不動産の分割において、被告の取得する不動産は被告の共有持分に相当する不動産としては若干足りないことから、本件株式の分割によって生じる端数については、被告に取得させることが相当である。
(三) 以上より、本件株式は、別紙株式分割目録記載のとおり分割することが最も合理的である。
(四) そして、原告らの被告に対する株券引渡請求も、被告において株券が存在することにつき明らかに争っていないことから、所有権移転登記手続請求と同様の理由により、将来給付の訴えとしては理由があるものと認められる。
9 なお、被告は民法一〇四一条による価額弁償の抗弁も主張するが、、右抗弁により、被告が本件不動産及び本件株式の分割を免れるためには、遺留分減殺請求訴訟の事実審口頭弁論終結時までに、少なくとも裁判所が定めた価額により価額の弁償をなすべき旨の意思表示をする必要があるところ(最高裁第三小法廷平成九年二月二五日判決)、被告は、本件不動産及び本件株式について予備的に遺留分減殺請求が主張され、これが認容された遺言無効確認等請求訴訟の事実審口頭弁論終結時までに右意思表示をしていないから(甲七の一)、被告の右主張は採用できない。
また、右主張をいわゆる全面的価格賠償の方法による共有物分割の主張とみたとしても、右のような分割方法が許されるのは、当該共有物の性質及び形状、、共有関係の発生原因、共有者の数及び持分の割合、共有物の利用状況及び分割された場合の経済的価値、分割方法についての共有者の希望及び合理性の有無等の事情を総合的考慮し、当該共有物を共有者のうちの特定の者に取得させるのが相当であると認められ、かつ、その価格が適正に評価され、当該共有物を取得する者に支払能力があって、他の共有者にはその持分の価値を取得させることとしても共有者間の実質的公平を害しないと認められる特段の事情が存する場合でなければならないところ(最高裁第一小法廷平成八年一〇月三一日判決)、本件においては、前記7及び8のとおり現物分割のみによって妥当な分割が可能であり、右特段の事情が存するとは認められないから、右主張は採用できない。
三 争点3について
1 被告は、第二野ばら社に対し、昭和六〇年四月一日、別紙物件目録記載一4ないし7の各建物及び二2の建物の一階部分を期間の定めなく賃料一か月合計六六万円で賃貸し(甲三二の一及び二)、現在に至るまで、少なくとも右賃料相当額の金員を収受し続けている(乙六の一)。
2 被告は、昭和六〇年四月一日、別紙物件目録記載二2の建物の二階ないし四階部分を各階一戸の賃貸用マンションとして賃料一か月合計三八万五〇〇〇円で賃貸し(甲三二の二)、現在に至るまで、少なくとも右賃料相当額の金員を収受し続けている(乙六の一)。
3 そして、前記争いのない事実等記載6のとおり、原告らは、昭和六〇年二月二二日以降、右各建物について各八分の一の割合による共有持分を取得したから、原告らは、被告に対し、昭和六〇年四月一日から平成八年九月三〇日までに被告が取得した賃料合計一億四四二一万円の内八分の三に相当する五四〇七万八七五〇円の支払を求めることができ、右請求権は期限の定めのないものであるから、内金一七五九万六四五一円に対しては平成八年一〇月二日付け請求の趣旨及び原因等変更申立書が被告に送達された日の翌日である同月三日から、内金四二九万八九三一円に対しては平成九年二月五日付け請求の趣旨及び原因等変更申立書が被告に送達された日の翌日である同月六日から、内金三二一八万三三六八円に対しては平成九年二月一四日付け請求の趣旨及び原因等一部変更申立書が被告に送達された日の翌日である同年三月四日から、それぞれ支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求めることができる(なお、原告らは三名全員で右金額を請求しているが、右債権は分割債権であるから、各原告の請求できる金額は右金額の三分の一である。)。
4 また、原告らは、被告に対し、平成八年一〇月一日から、本判決確定により被告が右各建物について確定的に単独所有権を取得するまで、一か月当たり、被告が収受する賃料一か月合計一〇四万五〇〇〇円の内八分の三に相当する三九万一八七五円の支払を求めることができる(右債権も分割債権であり、各原告は、右金額の三分の一を請求することができる。)。
なお、右請求は、将来給付の訴えを含むものであるが、右賃貸借契約の賃借人には被告が代表取締役を務める第二野ばら社が含まれていること、被告は昭和六〇年四月一日から現在に至るまで右各建物を賃貸し続けていること等の事情によれば、被告が将来にわたって右賃料を収受し続ける蓋然性は極めて高いものと認められ、かつ、被告がこれまでに原告らに対して全くその配分をしていないなどの本件紛争の経緯に鑑みれば、予め請求する必要があるものと認められる。
第四 結論
よって、原告らの共有物分割請求により、本件不動産及び本件株式を、主文のとおり分割し、原告らのその余の本訴各請求中、右各分割の裁判が確定することを条件とする所有権移転登記請求及び株券引渡請求並びに共有持分権に基づく不当利得返還請求の内、金五四〇七万八七五〇円及び内金一七五九万六四五一円に対する請求の日の翌日である平成八年一〇月三日から、内金四二九万八九三一円に対する請求の日の翌日である平成九年二月六日から、内金三二一八万三三六八円に対する請求の日の翌日である平成九年三月四日から、それぞれ支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金と平成八年一〇月一日から本判決確定まで一か月三九万一八七五円の割合による金員(ただし、以上の各金員については、前記のとおり、各原告につき三分の一ずつに分割される。)の支払を求める限度において理由があるからこれらを認容するとともに、その余は理由がないからこれらを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条及び九三条を、仮執行の宣言につき同法一九六条をそれぞれ適用して主文のとおり判決する。
(別紙)
物件目録
一1 所在 東京都北区西ヶ原壱丁目
地番 壱六番七
地目 宅地
地積 四九弐・九五平方メートル
2 所在 東京都北区西ヶ原壱丁目
地番 壱六番八
地目 宅地
地積 四八〇・八五平方メートル
3 所在 東京都北区西ヶ原壱丁目
地番 壱六番壱壱
地目 宅地
地積 四参・七〇平方メートル
4 所在 東京都北区西ヶ原壱丁目壱六番地七
家屋番号 壱六番七の壱
種類 倉庫
構造 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建
床面積 七四・参六平方メートル
5主たる建物の表示
所在 東京都北区西ヶ原壱丁目壱六番地七
家屋番号 壱六番七の弐
種類 物置
構造 木造瓦葺平家建
床面積 参九・六六平方メートル
付属建物の表示
符号 五
種類 物置
構造 石造亜鉛メッキ鋼板葺平家建
床面積 参参・〇五平方メートル
6 所在 東京都北区西ヶ原壱丁目壱六番地八、壱六番地七
家屋番号 壱六番八の壱
種類 事務所・居宅
構造 鉄骨造陸屋根参階建
床面積 壱階 九九・参七平方メートル
弐階 九九・参七平方メートル
参階 九九・参七平方メートル
7 所在 東京都北区西ヶ原壱丁目壱六番地八
家屋番号 壱六番八の弐
種類 居宅
構造 木造瓦葺弐階建
床面積 壱階 壱〇七・八弐平方メートル
弐階 七壱・九四平方メートル
二1 所在 東京都北区西ヶ原壱丁目
地番 壱九番壱〇
地目 宅地
地積 九四・弐四平方メートル
2 所在 東京都北区西ヶ原壱丁目壱九番地壱〇
家屋番号 壱九番壱〇の弐
種類 倉庫・共同住宅
構造 鉄筋コンクリート造陸屋根四階建
床面積 壱階 七弐・九壱平方メートル
弐階 六五・弐壱平方メートル
参階 六五・弐壱平方メートル
四階 六五・弐壱平方メートル
三1 所在 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原字イタリ
地番 壱弐四五番壱七壱
地目 宅地
地積 九〇弐・四七平方メートル
2 所在 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原字イタリ
地番 壱弐四五番壱七弐
地目 宅地
地積 八弐六・四四平方メートル
3 所在 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原字イタリ
地番 壱弐四五番壱七参
地目 宅地
地積 七九参・参八平方メートル
4 所在 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原字イタリ
地番 壱弐四五番壱七四
地目 宅地
地積 六九四・弐壱平方メートル
5 所在 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原字イタリ
地番 壱弐四五番壱七五
地目 宅地
地積 壱壱参〇・五七平方メートル
(ただし、持分一五分の七)
6 所在 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原字イタリ
地番 壱弐四五番壱七六
地目 牧場
地積 八弐六平方メートル
7 所在 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原字イタリ
地番 壱弐四五番壱七七
地目 牧場
地積 壱参参弐平方メートル
8 所在 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原字イタリ
地番 壱弐四五番壱弐七
地目 牧場
地積 五七五平方メートル
9 所在 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原字イタリ
地番 壱弐四五番壱弐八
地目 牧場
地積 八弐六平方メートル
四1 所在 静岡県熱海市伊豆山字稲村
地番 四〇〇番壱
地目 山林
地積 弐弐四七平方メートル
2 所在 静岡県熱海市伊豆山字稲村
地番 四〇七番壱
地目 山林
地積 壱弐四六平方メートル
3 所在 静岡県熱海市伊豆山字稲村
地番 四〇七番四
地目 山林
地積 弐〇弐六平方メートル
4 所在 静岡県熱海市伊豆山字稲村
地番 四〇八番四
地目 山林
地積 四〇六平方メートル
5 所在 静岡県熱海市伊豆山字大洞
地番 壱壱四二番弐
地目 山林
地積 弐六五四平方メートル
6 所在 静岡県熱海市伊豆山字大洞
地番 壱壱四二番四
地目 山林
地積 弐〇五九平方メートル
7 所在 静岡県熱海市伊豆山字大洞
地番 壱壱四二番五
地目 山林
地積 壱八七七六平方メートル
8 所在 静岡県熱海市伊豆山字大洞台
地番 壱壱七四番九七
地目 原野
地積 七〇四平方メートル
9 所在 静岡県熱海市伊豆山字大洞台
地番 壱壱七四番壱〇五
地目 原野
地積 壱九八〇平方メートル
10 所在 静岡県熱海市伊豆山字大洞台
地番 壱壱七四番壱〇六
地目 原野
地積 壱九四七平方メートル
11 所在 静岡県熱海市伊豆山字大洞台
地番 壱壱七四番壱〇七
地目 原野
地積 壱八参四平方メートル
12 所在 静岡県熱海市伊豆山字大洞台
地番 壱壱七四番壱〇八
地目 原野
地積 五九八参平方メートル
13 所在 静岡県熱海市伊豆山字大洞台
地番 壱壱七四番壱〇九
地目 原野
地積 六五壱平方メートル
14 所在 静岡県熱海市伊豆山字大洞台
地番 壱壱七四番壱九七
地目 原野
地積 五七九八平方メートル
(ただし、持分一五分の七)
15 所在 静岡県熱海市伊豆山字折越
地番 七七四番壱
地目 山林
地積 弐六四平方メートル
16 所在 静岡県熱海市伊豆山字折越
地番 七八弐番壱
地目 山林
地積 七九参平方メートル
17 所在 静岡県熱海市伊豆山字折越
地番 七八弐番弐
地目 山林
地積 弐参四平方メートル
五1 所在 静岡県静岡市梅ヶ島字花崎
地番 参〇五弐番
地目 宅地
地積 参六参・六参平方メートル
2 所在 静岡県静岡市梅ヶ島字大ザレ
地番 参壱六壱番
地目 保安林
地積 七八四壱平方メートル
3 所在 静岡県静岡市梅ヶ島字大ザレ
地番 参壱六弐番
地目 山林
地積 壱参参〇弐平方メートル
4 所在 静岡県静岡市梅ヶ島字大ザレ
地番 参壱六八番
地目 保安林
地積 六壱五八平方メートル
5 所在 静岡県静岡市梅ヶ島字大ザレ
地番 参壱七〇番
地目 保安林
地積 六参弐参平方メートル
6 所在 静岡県静岡市梅ヶ島字大ザレ
地番 参壱七壱番
地目 保安林
地積 壱五九〇〇平方メートル
株式目録
一 新日本製鉄株式会社の株式 二八〇〇株
二 株式会社東芝の株式 一三一二株
三 株式会社日立製作所の株式 一五〇〇株
四 東京電力株式会社の株式 一〇四〇株
五 箱根温泉供給株式会社の株式 六八〇〇株
六 株式会社野ばら社の株式 六二八株
不動産分割目録
一 原告ら三名が持分各三分の一の割合により取得する不動産
別紙物件目録記載三、四及び五2ないし6の各不動産
二 被告が取得する不動産
別紙物件目録記載一、二及び五1の各不動産
株式分割目録
一 原告ら三名が持分各三分の一の割合により取得する株式
別紙株式目録記載一の株式 一〇五〇株
同目録記載二の株式 四九二株
同目録記載三の株式 五六二株
同目録記載四の株式 三九〇株
同目録記載五の株式 二五五〇株
同目録記載六の株式 二三五株
二 被告が取得する株式
別紙株式目録記載一の株式 一七五〇株
同目録記載二の株式 八二〇株
同目録記載三の株式 九三八株
同目録記載四の株式 六五〇株
同目録記載五の株式 四二五〇株
同目録記載六の株式 三九三株
不動産分割案目録
一1 原告森脇美佐子所有不動産
別紙物件目録記載三1ないし3の各不動産
2 原告城戸洋子所有不動産
別紙物件目録記載三5ないし7の各不動産
(ただし、同目録記載三5の土地については持分一五分の九)
3 原告志村建世所有不動産
別紙物件目録記載三4及び8、四並びに五の各不動産
(ただし、同目録記載四14の土地については持分一五分の九)
4 被告所有不動産
別紙物件目録記載一、二及び三9の各不動産
二1 原告ら三名の持分各三分の一の割合による所有不動産
(一) 別紙物件目録記載一6、三1ないし8、四5、9ないし14、五の各不動産
(ただし、同目録記載三5及び四14の土地については持分一五分の九)
(二) 別紙物件目録記載一2の土地の内別紙図面記載のイロハニホヘイの各点を順次結んだ直線で囲まれた二〇九・八五九一平方メートルの部分
2 被告所有不動産
(一) 別紙物件目録記載一1、3ないし5、7、二、三9、四1ないし7、15ないし17の各不動産
(二) 別紙物件目録記載一2の土地の内1(二)記載の原告らの取得する土地部分二〇九・八五九一平方メートルを除くその余の部分二七〇・九九〇九平方メートル
三1 原告らの持分各三分の一の割合による所有不動産
別紙物件目録記載二、三1ないし8、四14、五の各不動産
(ただし、同目録記載三5及び四14の土地については持分一五分の九)
2 被告所有不動産
別紙物件目録記載一、三9、四1ないし13、15ないし17の各不動産
四1 原告らの持分三分の一の割合による所有不動産
別紙物件目録記載三1ないし7の各不動産
2 被告所有不動産
別紙物件目録記載一、二、三8及び9、四、五の各不動産
<省略>
株式分割案目録
一1 原告森脇美佐子取得分
別紙株式目録記載五の株式 八五〇株
同目録記載六の株式 七九株
2 原告城戸洋子取得分
別紙株式目録記載五の株式 八五〇株
同目録記載六の株式 七九株
3 原告志村建世取得分
別紙株式目録記載一ないし四の株式全部
同目録記載五の株式 八五〇株
同目録記載六の株式 七九株
4 被告取得分
別紙株式目録記載五の株式 四二五〇株
同目録記載六の株式 三九一株
二1 原告ら三名の持分の各三分の一の割合による所有株式
別紙株式目録記載五の株式 二五五〇株
同目録記載六の株式 二三六株
2 被告の所有株式
別紙株式目録記載一ないし四の株式全部
同目録記載五の株式 四二五〇株
同目録記載六の株式 三九二株
根抵当権等目録
(1) 東京法務局北出張所昭和六〇年二月四日受付第二九一六号根抵当権設定登記
原因 昭和六〇年二月二日設定
極度額 金五〇〇〇万円
債権の範囲 銀行取引 手形債権 小切手債権
債務者 被告志村文世
根抵当権者 株式会社三菱銀行
(2) 東京法務局北出張所昭和六〇年六月一九日受付第一七七六七号根抵当権設定登記
原因 昭和六〇年六月一七日設定
極度額 金五〇〇〇万円
債権の範囲 銀行取引 手形債権 小切手債権
債務者 被告志村文世
根抵当権者 株式会社三菱銀行
(3) 横浜地方法務局小田原支局昭和六〇年六月二二日受付第二一九九号抵当権設定登記
原因 昭和五九年一〇月二七日相続による相続税及び利子税昭和六〇年六月二一日設定
債権額 金二億一四八〇万円
内訳 相続税額 金一億五〇〇〇万円
利子税の額 金六四八〇万円
延滞税の額 国税通則法所定額
債務者 被告志村文世
抵当権者 大蔵省